社内など一定の限られた範囲での音楽使用に関して

社内イベントなどで音楽を使いたいと、たまに思うのですが、その際の著作権について他のサイトなどを参考に調べてみました。

結果として、著作権法 第三十八条と、JASRACの利用手続き お店などでBGMをご利用の皆さまへの2ページから判断できると思われます。

著作権法

(営利を目的としない上演等)著作権法
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公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
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JASRAC お店などでBGMをご利用の皆さまへ
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■使用料を免除する施設、利用方法
著作権法第38条1項(営利を目的としない演奏等についての権利制限)に該当しない場合であっても、福祉・医療施設や教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、または露店等の短時間で軽微な利用については、当分の間、使用料を免除しています。
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著作権法を見ると、社内イベントといえど会社の業務の一部として見られるため、営利目的にあてはまり著作権は関係します。
しかし、JASRACの規約により、JASRAC管理下の曲であれば、使用料を払わずに使用できる。
という結論になると考えられます。

法律の話なので、細かい状況でいろいろ変わってしまうと思いますので、ご指摘ください。

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